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 電気通信事業法

 第四条(秘密の保護)
  
  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

 第百四条(第四条の罰則規定)

 一 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、一年以下の懲役
    又は五十万以下の罰金に処する。

 二 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役
    又は五十万円以下の罰金に処する。

 三 前二項の未遂罪は、罰する。

電波法

 第四条(無線局の開設)

  無線局を開設しようとする者は郵政大臣の免許を受けなければならない。
  但し、次の各号に掲げる無線局については、この限りではない。

  一 発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの

 第五九条(秘密の保護)

  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる
  無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

 第百九条(第五九条の罰則規定)

  無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以上の懲役
  又は二十万円以下の罰金に処する。

 第百十条

  次に各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると

 盗聴器の存在⇒電波法第四条 無線局の開設
            26.9MHz〜27.2MHzは空中線電力0.5W以下
            上記以外の周波数は空中線電力0.01W以下
            これ以外は郵政省に対して届け出が必要となる

 無線及び有線通信で知り得た情報を第三者に漏洩したり窃用した場合は
 電波法第五九条、有線電気通信法第9条により罰せられる

盗聴罪という法律は無いが

 盗聴器を仕掛ける為に他人の住居や事務所に侵入すると住居不法侵入罪となる
 自分の会社でも職務内容以外のことで出向けば、
住居不法侵入罪が成立する。
 又、仕掛けた場所によっては
器物破損罪などが適用される場合がある。


▼盗撮関連


迷惑防止条例

 スカート内盗撮や手鏡覗き等で適用される法律は、多くは迷惑防止条例で処罰されます。
 但し条例のない都道府県では
軽犯罪が適用されます。

建造物侵入

 
女子トイレに盗撮目的で侵入した場合は、盗撮行為を理由とした迷惑防止条例や軽犯罪よりも
 
建造物侵入で検挙されます。
 例えば会社のトイレであったとしても、本来の用途以外の目的で侵入すれば不法侵入として扱われる。

わいせつ図画販売

 
盗撮した映像を販売した場合、その内容がわいせつ物に該当する場合は、この法律が適用されます。
 販売していなかったとしても、販売目的で所持していた場合は
わいせつ図画販売目的所持で検挙される。

わいせつ図画公然陳列

 盗撮したわいせつ画像をネットで閲覧可能にしていた場合は、この法律の適用を受ける。
 仮にわいせつ画像でなかったとしても、風俗営業として公安委員会へ届け出なしに行った場合は
 
風適法違反となる。 


迷惑防止条例  盗撮に関する罰則

 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金





▼ストーカー規正法


 
(目的)

第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、
その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を
防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。


(定義)

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ 

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所
(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  
イ、監視していると告げる行為 

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する
(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
  
ウ、面会・交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、
面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
    
工、乱暴な言動 

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや
家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
  
オ、無言電話、連続した電話、ファクシミリ 

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや
拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。
  
カ、汚物などの送付 

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、
不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。
  
キ、名誉を傷つける 

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
   
ク、性的しゅう恥心の侵害 

その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
   

ストーカー規制法による罰則

 公安委員会による禁止命令に違反した場合
 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 告訴により逮捕された場合
 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
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